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強制保険

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強制保険

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前頁で、自動車保険には大きく分けて二つの種類があると述べました。

強制保険と任意保険です。

この頁では、自動車保険の強制保険についてご説明します。


強制保険とは、自動車の使用者に対して、加入が義務付けられている自動車保険です。

自動車損害賠償責任保険(自賠責、自賠)や自賠責共済という呼び名が一般的ですよね。

自動車損害賠償責任保険(自賠責、自賠)は、万一の事故を起こしてしまった際、被害者や遺族に対して最低限の賠償金を確保するための制度です。

自賠責保険料は車種(車やオートバイの排気量や用途)と保険期間によって定められており、検査対象車種では自動車の登録又は車検の際に、車検満了日までの期間を満たす保険期間での加入が義務付けられています。

つまり自賠責保険は、強制保険と別称されるように車やオートバイ(原動機付自転車含む)を所有する際に必ず加入しなければならない自動車保険です。


自賠責保険の支払限度額は、被害者の死亡および重度の後遺障害のとき、最高3,000万円、その他の傷害のとき、最高120万円です。

・・・と、ここまでお読みいただいて気付いた点はありますか?

自賠責保険の支払限度額って充分だと言えますか?

万一自分が事故を起こしてしまった場合、最高3000万円の保証で足りますか?

死亡事故の損害賠償は、どれだけ少なく見積もっても億単位の世界であると言われています。
この辺はご存知の方も多いですよね。

死亡事故に至らなかったとしても、重度の後遺症を残すような障害を被害者に与えてしまった場合、被害者の医療費は事故を起こした加害者が支払い続けなければなりません。

そう考えた場合、自動車保険は自賠責保険だけで大丈夫ですか?


と、この考え方から生まれた自動車保険が「任意保険」なのです。

任意保険については次頁で詳しく説明します。


2006年10月18日

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